SMS送信機能を広告/宣伝の手段として利用する場合の注意点
SMS送信機能(「資料送信」機能/「メッセージ送信」機能)をサービス/商品の広告または宣伝の手段として利用する場合、「特定電子メール法」「特定商取引法」などの法令遵守が必要となる可能性があります。
貴社内担当部門へご確認いただき、必要に応じて「オプトイン規制(事前の承諾の取得)」「一定事項の表示義務(オプトアウト方法等を記載)」にご対応のうえ、本機能をご利用ください。
以下サイトもご参照のうえ、取引業態を踏まえた適切な対応をご検討ください。
参照サイト
- 特定電子メール法 | 迷惑メール対策 | 迷惑メール相談センター
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法) | 消費者庁
- 特定電子メールの送信等 に関するガイドライン(PDF) | 消費者庁
- 特定商取引法ガイド
- 通信販売|特定商取引法ガイド > 3.未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止(法第12条の3、法第12条の4)
- 連鎖販売取引|特定商取引法ガイド
- 業務提供誘引販売取引|特定商取引法ガイド
注意点
※ 当ページの内容(利用目的・法令)に関するお問い合わせは、弊社からお答えすることができかねます
- 貴社管理部門や顧問弁護士など、ご担当部署の見解を踏まえた上での利用をご検討ください。